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年利15〜20%を超えた利息は無効

利息制限法所定の利率(年15〜20%)を超えた利息は
グレーゾーンと言われ、無効な利息です。

一方、出資法では年29.2%を超える利息を取ると刑事罰が課せられると定められています。
(平成12年6月1日より前の契約のものは40.004%が上限)

グレーゾーン詳細ページへ



過払い金とは

過払金とは一言で言えば、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。

債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払わなくてもいいいはずのお金です。

過払い請求について

過払い金を、金融会社から正当な手段で返還を求めるものです。

知識さえつければ自分自身で債権者を相手に出来ます。

ただ、その労力はかなりのものなので、弁護士や司法書士を仲介させることがほとんどです。

過払い金詳細ページ


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